| 1998年12月 CSA推進課 協約書の意義 モデルごとの認証サービスにおいては、申請者がその製品にCSAの登録商標(Registered Trade Mark)であるCSAマークを表示するにあたり、申請者とCSAの間で英文の Product Service Agreementと称する協約書を取り交します。 そしてCSAは、申請者がこの協約書の記載内容に基づいてCSAの認証マークを使用する限り、マークの使用数や使用期間に制限を加えることなくその認証マークの使用を認めることになります。 協約書の締結時期 協約書は、申請者が最初に製品の認証をCSAへ申請したときにその申請の処理の手続きの一環として取り交わすことになり、後述するCSAが定めた条件が変わらないときは、二度目以降の申請については、最初の協約書を有効として申請の都度の取り交しは行いません。 通常は、製品についての認証書が協約書の取り交わしに先行して発行され、引き続いて協約書二通がCSAから送付されるので、申請者は署名して一通をCSAへ返送することにより、協約書の手続きは完了します。 なおこのときは、製品の早期出荷を妨げないため、協約書の取り交わしに関係なく製品の認証書が発行された時点で認証マークを製品に表示することが認められています。 協約書の内容 協約書は、2ページの英文文書で構成され、CSAのCorporate Secretaryと申請者が署名して、双方が一部づつ持ち合うようになっています。 JQAでは、この文書の日本語訳を用意していますので必要によりお申し出ください。 協約書には次の内容を含んでいます。
協約書は、申請者の名称が変わるときに更改され、新しい工場が追加されるときで、CSAのFile No.も新規の番号となるときは、あらためて協約書を取り交します。 また、次のときは、CSAの記録の変更のみを行います。
複式リスト(Multiple Listing)のときは、別の様式による複式リストの協約(Multiple Listing Agreement)を締結します。 |
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