エネルギー効率規制 (規制される対象者)
誰が、この規制によって影響を受けるのか?

エネルギー効率規制は、カナダへの輸入、または上記該当する製品をカナダの州から他への出荷を行っている「ディーラー」に適用される。エネルギー効率法に定義しているディーラーとは、次のビジネスに従事している人である。
1. カナダ国内でエネルギー消費機器を製造;
2. カナダ国内へエネルギー消費機器を輸入;または
3. 上記1または2のビジネスに従事している人、またはそれらのエージェントから直接にあるいは間接に得られたエネルギー消費機器の賃貸借
ディーラーは、製造、輸入、賃貸借される規制の製品の各モデルが、この規制に述べている最小エネルギー効率規格に適合している事を確認する責任がある。製品によっては、ディーラーは、各ユニットにEnerGuide Label(エナーガイドラベル)が貼られている事を確認する責任がある。


ディーラーが行わなければならないこと:
1. 製品が、規制で示されているエネルギー効率規格に適合している確認;
2. エネルギー効率レポートが、NRCan(カナダ天然資源省)でファイルされていることの確認;
3. 製品を輸入する時に、関税に必要な情報を与える;
4. エネルギー効率立証マークが表示されている事の確認;および
5. EnerGuideラベルが製品に(もし、それが規制により命令されているなら)、貼られている事の確認


法律からの免除:
州の間でエネルギー消費機器を輸入または出荷するディーラーは、エネルギー効率レポートをカナダ天然資源省に提出することから免れることの出来る三つの理由がある、そして、製品は、エネルギー効率規格に適合から免れることができる。しかしながら、もし免除がディーラーにあてはまらなければ、ディーラーは、規制に述べられている報告要求事項に適合しなければならない。


免除が適用されるとき:
1) ディーラーは、エネルギー効率規格に適合する為に変更する設備への州の間でのエネルギー消費機器の輸入または出荷を行う。
ディーラーは、製品を改変し、エネルギー効率規格に適合する為に90日がある。製品が輸入または出荷してから120日以内に、ディーラーは、カナダ天然資源省へエネルギー効率レポートを送らなければならない。
2) ディーラーは、エネルギー消費機器が他の製品に組み込まれ、そしてカナダから輸出する為に、州の間を輸入または出荷する。この場合、ディーラーは、製品がカナダから輸出される事を確認する為に90日ある。製品が、州の間を輸出入した後、120日以内に、ディーラーは、製品が輸出された事の証明書をカナダ天然資源省に送らなければならない。カスタム・ドキュメントE-15またはB-13のコピーを一部、あるいは、船荷証券のコピー一部が、輸出の証明として認められる。それらの書類は、以下の情報を含んでいなければならない:
i. 製品の名前(エネルギー消費機器としてリストされている名前から);
ii. モデル番号(モーターの場合は、カスタマー・リリース・ドキュメントに製造者の名前、モーターのタイプ、モーターの一分当りの回転数、そして馬力を含むこと)
iii. ブランド名、もしあるなら;および
iv. 製造社名
3) ディーラーは、カナダからそれを輸出するのみの為に、エネルギー消費機器を州の間で輸入及び出荷する。カナダ国内へエネルギー消費機器を輸入する、またはカナダの外へ直接輸出するためにその州から他への出荷を行うディーラーは、エネルギー効率ラベルまたは報告の要求事項に適合する必要は無い。